静岡のより良い在宅医療を目指す薬剤師集団(SHIPS) 会則
第1章 総則
(名 称)
第1条 この団体は静岡のより良い在宅医療を目指す薬剤師集団と称し、英文では
Shizuoka Homecare Innovative Pharmacistsと表記する。その略称をSHIPSとする。
(事務所)
第2条 この団体は、主たる事務所を静岡県沼津市大岡1696-5に置く。
(目 的)
第3条 この団体は、薬剤師がその職務を遂行していくため、職域の枠を越え、関係機関・団体との連携のもとに、医療保険制度・介護保険制度の円滑な運営と充実を図り、薬剤師として在宅医療の増進に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 この団体は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 薬剤師の在宅医療に関する支援事業
(2) 薬剤師の資質向上に関する事業
(3) 薬剤師の業務改善に関する事業
(4) 会員間の情報交換・交流及び地区活動の支援事業
(5) 関係機関及び関係団体との連絡・調整等に関する事業
(6) その他、この団体の目的を達成するために必要な事業
(公 告)
第5条 この団体の公告方法は、SHIPSのビラを作りいろいろな場面で配布する方法、または、各種団体に赴きお薬出前講座・残薬整理を行うことによる。
第2章 会員
(種 別)
第6条 この団体の会員は、次の3種とする。
(会 員)
(1)一般会員
薬剤師法(昭和三十五年八月十日法律第百四十六号、最終改正:平成一九年六月二七日法律第九六号)第六条に規定する薬剤師名簿の登録を受けている者であって、この団体の目的に賛同して入会した者
(2)準会員
この団体の事業を賛助するために入会した個人
(3)賛助会員
この団体の事業を賛助するために入会した団体
(入 会)
第7条 この団体に入会しようとする者は、会員の推薦により、理事会においてその可否を決定し、これを本人に通知するものとする。
(入会金及び会費)
第8条 会員または賛助会員は、この団体の活動に必要な経費に充てるため、会費規定に基づき、会費を支払う。
(会員の資格喪失)
第9条 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき。
(2) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 会員にあっては、薬剤師法(昭和三十五年八月十日法律第百四十六号、最終改正:平成一九年六月二七日法律第九六号)第六条に規定する薬剤師名簿の登録を抹消されたとき。
(4) 正当な理由なく会費を1年間納入しなかったとき。
(5) 除名されたとき。
(退 会)
第10条 会員は、理事会が別に定める退会届を提出し、理事会の議決を経て、任意に退会することができる。
(除 名)
第11条 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、除名することができる。
(1) この団体の規則に違反したとき。
(2)その他の正当な事由があるとき。
2 前項により除名が決議されたときは、その会員に対し、通知するものとする。
第3章 総会
(構 成)
第12条 総会は、会員をもって構成する。
2 総会における議決権は、会員1名につき1個とする。
(権 限)
第13条 総会は、会則で定める次の事項を決議する。
(1) 役員の選任及び解任
(2) 会則の変更
(3) 各事業年度の予算案及び事業計画の承認
(4) 各事業年度の事業報告及び決算の承認
(5) 入会の基準並びに会費等
(6) 会員の除名
(種類及び開催)
第14条 総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。
1 定時総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、必要に応じて開催する。書面により、招集の請求が理事にあったとき。
(招 集)
第15条 総会は、理事会の決議に基づき、会長が招集する。
(議 長)
第16条 総会の議長は、その総会において、出席会員の中から選出する。
(定足数)
第17条 総会は、会員の過半数の出席(委任状・書面議決等を含む)がなければ開催することができない。
(決 議)
第18条 総会の決議は、会員の過半数をもって決する。
(議事録)
第19条 総会の議事については、議事録を作成する。
第4章 役員等及び理事会
第1節 役員等
(種類及び定数)
第20条 この団体に、次の役員を置く。
(1) 理 事 3名以上15名以内
(2) 監 事 1名以上2名以内
(選任等)
第21条 理事及び監事は総会の決議によって選任する。
2 代表理事及び執行理事は、理事会において選定する。
3 前項で選定された代表理事は、会長に就任する。
4 理事会は、その決議によって、執行理事より副会長を選任することができる。ただし、副会長は若干名とする。
5 監事は、この団体の理事を兼ねることができる。
(理事の職務・権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、規則に定めるところにより、この団体の業務の執行の決定に参画する。
2 会長は、この団体を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐し、この団体の業務を執行する。また、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、職務を代行する。
4他の理事の職務または権限は、規則に定める規定による。
(監事の職務)
第23条 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の職務執行を監査し、監査報告を作成すること。
(2) この団体の業務及び財産の状況を調査すること、並びに各事業年度に係る計算書類及び事業報告等を監査すること。
(任 期)
第24条 理事または監事の任期は、選任後2年とし、再任を妨げない。
(顧問及び相談役)
第25条 この団体に顧問及び相談役若干名を置くことができる。
第2節 理事会
(設 置)
第26条 この団体に理事会を設置する。
2 理事会は、すべての理事で組織する。
(権 限)
第27条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
(2) 規則の制定、変更及び廃止
(3) 団体の業務執行の決定
(4) 理事の職務の執行の監督
(5) 代表理事及び執行理事の選定及び解職備
(開催)
第28条 理事会は、毎年1回以上開催する。
(招 集)
第29条 理事会は会長が招集する。
(議 長)
第30条 理事会の議長は、その都度選任する。
(議事録)
第31条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成する。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及びその結果
第5章 会計
(事業年度)
第32条 この団体の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業報告、決算及び剰余金)
第33条 事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)決算報告
2 この団体決算において剰余金が生じた場合には、その剰余金を翌事業年度に繰り越し、会員に対し分配は行わないものとする。